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三次市まち・ゆめ基本条例
市民と市議会および市が、それぞれの権利や役割・責務等を明らかにし、信頼関係を基本に、協働して自律した地域社会を創るための、基本的な考え方や仕組みを条例化しました。
まず、この条例を知り、そして理解をし、協働のまちづくりを少しずつでも実践していくことが大切です。市民の皆さんと一緒に、この条例を守り育てていきましょう。
三次市まち・ゆめ基本条例制定(平成18年4月1日施行)
まち・ゆめ基本条例の検証について
三次市まち・ゆめ基本条例は、第30条の規定により、4年を超えない期間ごとに、市民の参加を得て、まちづくりにふさわしいものであるか必要に応じて見直しを行うこととされています。
平成18年度の条例制定からこれまで、平成21年度、平成25年度、平成29年度に検証を行ってきました。
直近では、令和3年度に検証委員会等を開催し検証を行いました。
まち・ゆめ基本条例検証について
中学生まちづくり作文の取り組みについて
本条例やまちづくりへの関心を高めるきっかけとし、子どもたちのまちづくりに対する考え方を知ることを目的に、市内中学生を対象とした「中学生まちづくり作文」の募集・表彰を行っています。
表彰作品紹介
まち・ゆめハンドブックを作成!
条例を身近に感じていただけるよう、分かりやすくまとめたハンドブックを作成しました。
子ども向けまちづくり冊子『まち・ゆめMook』
まちづくり子ども夢☆会議の意見から作成した、『まち・ゆめMook』を平成29年度検証委員会からの意見を踏まえ再編しました。