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浄化槽

ページID:0002335 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

浄化槽の設置・廃止・管理者変更等にあたっては、それぞれ届出が必要になります。

注意:以下の「WORD様式」のデータを利用される際には、一度パソコンにデータを保存した後に開いてください。直接開くとデータがダウンロードされません。

浄化槽設置届出書

浄化槽を設置しようとする場合、あらかじめ市に届出(法第5条第1項)が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合、届出先は建築確認申請の受付窓口となります。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽を設置後、使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書(法第10条の2第1項)により届出を行ってください。

浄化槽管理者変更報告書

他の人が管理していた浄化槽を管理することになった時(家族間継承を含む)、変更のあった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書(法第10条の2第3項)により届出を行ってください。
なお、届出は新たに管理者となった方が行うこととなります。

浄化槽廃止届出書

下水道または農業集落排水等に接続された時や、建築物の取り壊しに伴い、浄化槽を廃止した時は、浄化槽使用廃止報告書(法第11条の3)により届出を行ってください。

 

※廃止した浄化槽の撤去について

浄化槽を廃止する際は、浄化槽清掃業の許可業者に依頼し、浄化槽内の最終清掃を必ず行ってください。
最終清掃を行わず、浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、汚水を地下浸透させたり等の不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反する不法投棄となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることがあります。
許可業者が不明な場合は、三次市環境政策課(電話 0824-62-6136)にお問い合わせください。

 

浄化槽使用休止届出書

浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止にあたって清掃をしたときは、休止届を届けることができ、休止期間中は保守点検、清掃および法定検査の義務が免除されます。休止届の添付書類として清掃の記録が必要になります。

必要書類(各1部)
浄化槽使用休止届出書

  • 添付書類
    浄化槽清掃記録の写し

浄化槽使用再開届出書

使用を休止していた浄化槽を、再び使用する場合、再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書(法第11条の2第2項)により、再開の届出を行ってください。

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