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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

ページID:0002294 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

概要

平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法により、中小事業者等が経済産業省等の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき新規に取得した一定の設備について、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例が受けられます。

(平成29年度税制改正)
平成29年度税制改正により、特例対象となる資産に地域・業種を限定したうえで「測定工具および検査工具」、「器具備品」、「建物附属設備」が追加されました。

対象となる設備の要件

経営力向上計画に基づき新規に取得した資産で、次の要件を満たすもの。

  • 一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象となりません)
  • 経営力向上に資するものの指標が旧モデル比で1%以上向上している設備
設備の要件
設備の種別 用途または細目 対象業種 最低価格
(1台1基または
一の取得価格)
販売開始時期
機械装置 すべて すべて 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および
検査工具
すべて 30万円以上 5年以内
器具備品 すべて すべて 30万円以上 6年以内
建物附属設備 すべて すべて 60万円以上 14年以内

特例措置の内容

取得時期 (機械装置)
平成28年7月1日~平成31年3月31日
(工具、器具備品、建物附属設備)
平成29年4月1日~平成31年3月31日
特例の適用期間 新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
特例割合 固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減

特例措置を受けるための手続き(償却資産の申告)

償却資産申告書に次の書類を添付し提出してください。

中小企業者等が申告する場合

  • 経営力向上計画の申請書の写し
  • 経営力向上計画の認定書の写し
  • 工業会等による経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し

リース会社が申告する場合

  • 経営力向上計画の申請書の写し
  • 経営力向上計画の認定書の写し
  • 工業会等による経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し
  • リース契約書の写し
  • 固定資産税軽減額計算書の写し

根拠法令

地方税法附則第15条(旧)第46項

その他(参考資料)

中小企業者等が機械および装置を取得する場合の固定資産税特例活用の流れ
通常取得の場合[PDFファイル/106KB]

償却資産について

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