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農業所得の収支計算

ページID:0002290 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

農業を営んでいる方は農業所得を収支計算によって申告してください。
農業所得を自分で正しく計算して申告していただくために、「農業所得収支計算の手引き」や「月別集計表」をぜひご利用ください。

農業所得の集計は自分で書いて、お早めに!

市民税・県民税の申告相談会場には、農業に関する収入と支出のわかる預貯金通帳・請求書・領収証(レシート)、契約書、振込通知書等を整理し、農業所得収支計算月別集計表を作成して申告相談会場にお持ちください。
事前に作成された月別集計表をお持ちいただくことで、申告相談受付がスムーズにできますので、ご理解とご協力をお願いします。
集計の方法等でわからないものは、事前にお問い合わせください。

「農業所得収支計算の手引き」「農業所得収支計算月別集計表」

この手引きは、農業所得の収支計算の流れから収支内訳書の書き方までわかりやすく説明したものです。

※月別集計表を印刷するときには、印刷のサイズをA3サイズに設定してください。
※EXCELデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。

減価償却制度の改正について(平成21年分以降)

平成21年分以降の農業所得の申告から農業用償却資産の耐用年数が大幅に改正され、ほとんどの農業用償却資産の耐用年数が一律7年になりました。
※農業所得収支計算の手引きの5ページから7ページ、14ページから16ページ参照

例)
モーター 旧10年 → 7年
乗用型トラクター 旧8年 → 7年

平成20年分申告以前に登録した減価償却資産の耐用年数

耐用年数の変更は平成20年分申告以前から登録されている資産についても対象となります。

耐用年数変更に伴う旧定額法(平成19年3月31日以前取得分)の取り扱い

耐用年数に関わらず、前年分までの各年分において償却した減価償却費の累計額が取得価額の95%相当額(償却可能限度額)になるまで減価償却費として計算します。

記帳・帳簿等の保存について

対象となる方

事業所得(農業所得を含む)、不動産所得または山林所得のある方
※所得の多寡、申告の要否に関わらず、すべての方が対象

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記帳
記帳に当たっては、日々の合計金額を記載するなど簡易な方法で可能

帳簿・書類の保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載すべき帳簿・・・7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿・・・5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書など・・・5年

外部サイトリンク

詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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