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市民税・県民税における住宅ローン控除

ページID:0002287 更新日:2023年11月24日更新 印刷ページ表示

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている方で、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合、一定額を翌年度の市民税・県民税額(所得割額)から控除できます。

所得税の住宅ローン控除(所得税の住宅ローン控除の詳細は国税庁のホームページで確認してください)<外部リンク>

対象者

前年分の所得税において、平成21年から令和7年12月31日までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方

手続き

確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除を申告していただくと、条件に該当する方については市民税・県民税からも控除が受けられる場合があります。

  1. 初めて所得税の住宅ローン控除を受ける方
    • 最寄りの税務署での所得税の確定申告が必要です。
  2. 今までに所得税の住宅ローン控除を受けたことがある方
    • 所得税の確定申告をする場合・・・確定申告時に所得税の住宅ローン控除を申告
    • 給与の年末調整済源泉徴収票のみの場合・・・給与の年末調整時に所得税の住宅ローン控除の申告書類を勤務先に提出

※市民税・県民税については、住宅ローン控除申告書の提出は不要です。

控除額

次の1と2のうち、いずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額

ただし、97,500円を超えるときは97,500円が限度額となります。居住年が平成26年4月から令和3年12月までであって、特定取得等(消費税率8%または10%の場合)に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額になります。

居住開始年月日 控除期間 消費税率
5%の場合の
控除限度額
消費税率
8%の場合の
控除限度額
消費税率
10%の場合の
控除限度額
平成26年3月
31日までに入居
10年 所得税の課税
総所得金額等の5%
限度額97,500円
適用外 適用外
平成26年4月1日
から令和3年12月
31日までに入居
10年 所得税の課税
総所得金額等の5%
限度額97,500円
所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円
所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円

※消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置や、新型コロナウイルスを踏まえた上乗せ措置の弾力化、経済対策として控除期間13年の措置を延長する等の特例があります。

居住開始年月日 控除期間 消費税率
5%の場合の
控除限度額
消費税率
8%の場合の
控除限度額
消費税率
10%の場合の
控除限度額
令和元年10月
から令和2年12月
31日までに入居
13年 適用外 適用外 所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円
令和3年1月1日から
令和3年12月31日
までに入居された方で
次に該当する場合
令和2年9月末までに
契約した注文住宅
13年 適用外 適用外 所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円
令和3年1月1日から
令和3年12月31日
までに入居された方で
次に該当する場合
令和2年11月末までに
契約した分譲住宅等
13年 適用外 適用外 所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円
令和4年1月1日から
令和4年12月31日
までに入居された方で
次に該当する場合
令和2年10月1日から
令和3年9月30日までに
契約した注文住宅
13年 適用外 適用外 所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円
令和4年1月1日から
令和4年12月31日
までに入居された方で
次に該当する場合
令和2年12月1日から
令和3年11月30日までに
契約した分譲住宅等
13年 適用外 適用外 所得税の課税総
所得金額等の7%
限度額136,500円
令和4年1月1日から
令和7年12月31日
までに入居された方
13年 適用外 適用外 所得税の課税総
所得金額等の5%
限度額97,500円