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都市計画税について

ページID:0002254 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

都市計画税は、公園や街路などの整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、都市計画区域の用途地域内に土地、家屋を所有している方が固定資産税と合わせて納めていただくこととなっています。

納税義務者

1月1日現在、都市計画区域の用途地域内に所在する土地または家屋の所有者です。

都市計画税の税率

都市計画税の税率 0.3%

税額=課税標準額×税率(100分の0.3)

課税標準額

固定資産税と同じく、土地、家屋の評価額をもとに算定します。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税についても課税されません。

納税の方法

5月に送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」により5月・7月・9月・11月の4期に分けて固定資産税とあわせて納めていただきます。

納期限

5月・7月・9月・11月の月末日が納期限(納期限が祝日・休日の場合はその翌日)です。