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三次市犯罪被害者等支援条例

ページID:0002023 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

目的

犯罪等により被害を受けた方やその家族・遺族が被害を軽減・回復し、一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるように、三次市では「三次市犯罪被害者等支援条例(平成31年4月1日施行)」を制定しています。

三次市犯罪被害者等支援条例[PDFファイル/158KB]

主な支援内容

1 相談及び情報の提供等

犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、支援に関する相談窓口を設置し、必要な情報提供や助言を行います。

2 保健医療サービス及び福祉サービスの提供

相談者のニーズに応じて、年金、保険、医療、介護、育児等の各種行政サービスの担当部署と連携し、各種情報提供を行うことで、医療費や介護、育児等の負担軽減に向けた支援を行います。

3 居住の安定

自宅が犯罪現場になった場合など、犯罪等により従前の住居にそのまま住み続けることが困難となった犯罪被害者等に対して、市営住宅等への優先入居に関する特別な配慮など、必要な支援を行います。

4 犯罪被害者見舞金の支給

犯罪被害者見舞金の支給の画像犯罪行為により亡くなられた方、全治1か月以上の傷害を負われた方を対象に、被害者又はその遺族に対して、犯罪被害者見舞金を支給します。
犯罪被害者見舞金の額は次のとおりです。
(1)傷害見舞金 10万円
(2)遺族見舞金 30万円

※ 犯罪被害者見舞金の支給には一定の要件があります。
また、遺族見舞金を支給する遺族には優先順位があります。

総合的な相談窓口の設置

条例に基づき、犯罪被害者等の支援について総合的に相談をできる窓口を設置し、相談内容に応じて、支援の情報提供や関係機関等との連携調整を行います。

相談窓口の場所

危機管理課(市役所本館3階)

相談窓口の開設時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(ただし、祝日・休日、12月29日から1月3日を除きます。)

広島被害者支援センターのご紹介

広島被害者支援センターのご紹介の画像「公益社団法人 広島被害者支援センター」は、犯罪被害者とその家族を支援するため、電話や面接相談、警察署・検察庁・裁判所への付き添いなどの直接支援、シンポジウムや講演会の開催、弁護士や臨床心理士による専門相談など、犯罪被害者等への幅広い支援活動に取り組んでいる民間団体です。

相談電話 Tel 082-544-1110
受付時間:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時

※ 相談は無料です。

詳しくは、ホームページでご確認ください。
公益社団法人 広島被害者支援センターホームページ<外部リンク>

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