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三次市国土強靭化地域計画

ページID:0002009 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

趣旨

大規模自然災害などに備えた国土全域にわたる強靭な国づくりを推進するため、国の責務や基本方針などを定め、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(以下、基本法)」が制定・公布されました。
国は、基本法に基づき、平成26年6月に、国土の強靭化に関係する国の計画などの指針となる「国土強靭化基本計画」を策定しました。また、広島県は、平成28年3月に「広島県強靭化地域計画」を策定しました。こうした国や県の動向を踏まえ、本市においても令和2年11月に「三次市国土強靭化地域計画」を策定しました。

計画の位置付け

本計画は、基本法第13条に基づく国土強靭化地域計画として、国および広島県の各計画との調和を保ちつつ、総合計画や他の分野別計画と整合を図りながら、重点的・分野横断的に推進する計画として、防災計画や産業、エネルギー、まちづくり、交通等の国土強靭化に関連する施策との連携を図り、長期的な観点に立って推進する計画です。

三次市国土強靭化地域計画

計画期間

令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までの概ね5年間

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