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保育利用料

ページID:0001954 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児から5歳児クラスの児童と、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの児童の保育利用料は、無料となりました。
幼児教育・保育の無償化のページ

保育利用料の決定

市民税非課税世帯以外の0歳児から2歳児クラスの児童の保育利用料は、その児童と生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(祖父母等)の市民税額に応じて決定します。

保護者の税額が一定基準額に満たない場合、祖父母と同居しているときは祖父母の市民税所得割額も含めて保育利用料を決定します。

保育利用料 決定に必要な市民税額の年度

令和5年度

4月~8月分 令和4年度
9月~3月分 令和5年度
令和6年度 4月~8月分 令和5年度
9月~3月分 令和6年度
  • 保育利用料の決定を年2回(4月、9月)行います。毎年9月が保育利用料の切り替え時期となります。
  • 保育利用料は、年度途中の入所についてもこの年度4月1日時点での年齢で決定します。

2号・3号認定こども用 保育利用料基準額表(月額)

この年度分(4月から8月分にあっては前年度分)市民税の額が次の区分に該当する世帯の保育利用料基準表です。

表1(単位:円)

各月初日の入所児童の属する
世帯の階層区分

階層
区分
保育利用料
(3歳未満)
標準
保育利用料
(3歳未満)
短時間
保育利用料
(3歳以上)
標準
保育利用料
(3歳以上)
短時間
市民税非課税 B 0 0 0 0
市民税所得割非課税 C1 10,000円 9,500円 0 0
市民税所得割24,300円未満 C2 13,000円 12,300円 0 0
24,300円以上
          48,600円未満
C3 15,000円 14,200円 0 0
48,600円以上
          60,700円未満
D1 18,000円 17,100円 0 0
60,700円以上
          72,800円未満
D2 21,000円 19,900円 0 0
72,800円以上
          84,900円未満
D3 24,000円 22,800円 0 0
84,900円以上
          97,000円未満
D4 27,000円 25,600円 0 0
97,000円以上
        115,000円未満
E1 31,000円 29,400円 0 0
115,000円以上
                133,000円未満
E2 35,000円 33,200円 0 0
133,000円以上
                151,000円未満
E3 39,000円 37,000円 0 0
151,000円以上
                169,000円未満
E4 43,000円 40,800円 0 0
169,000円以上
                213,000円未満
F1 47,000円 44,600円 0 0
213,000円以上
                257,000円未満
F2 52,000円 49,400円 0 0
257,000円以上
                301,000円未満
F3 57,000円 54,100円 0 0
301,000円以上
                397,000円未満
G 60,000円 57,000円 0 0
397,000円以上 H 63,000円 59,800円 0 0
  • 市民税の計算にあたっては、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄付金控除等は適用しません。
  • 「3歳未満児」とは、当年度4月1日に満3歳になっていない児童をいい、その児童が年度の途中で満3歳になってもこの年度中は3歳未満児とみなします。
  • 保育短時間認定を受けた児童の保育利用料は、保育標準時間認定を受けた児童の保育利用料のマイナス5%で設定します。                                               
  • 1月1日時点で広島市等の政令指定都市に住所があり、その後、三次市に転入された方は、平成30年度に都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更されていますが、保育利用料の算定においては従来の税率である6%を用いて計算します。                                           

市町村民税の所得割が77,101円未満の場合

表1で算定した児童の世帯の市町村民税の所得割が77,101円未満で、次のいずれかに該当する場合は、下の表による保育利用料となり、第2子目以降は無料となります。

  1. 母(父)子世帯(児童扶養手当またはひとり親家庭等医療の受給対象保護者)
  2. 在宅障害者または在宅障害児のいる世帯(世帯分離している場合は対象外)
  3. 生活保護を受けている世帯に相当する世帯

 

表2(単位:円)
各月初日の入所児童の属する
世帯の階層区分
階層
区分
保育利用料
(3歳未満)
標準
保育利用料
(3歳未満)
短時間
保育利用料
(3歳以上)
標準
保育利用料
(3歳以上)
短時間
市民税非課税 BA 0 0 0 0
市民税所得割非課税 CD 4,000円 3,750円 0 0
市民税所得割24,300円未満 C2B 5,500円 5,150円 0 0
24,300円以上
                  48,600円未満
C3B 6,500円 6,100円 0 0
48,600円以上
                  60,700円未満
D1B 9,000円 8,550円 0 0
60,700円以上
                  72,800円未満
D2B 9,000円 8,550円 0 0
72,800円以上
                  77,101円未満
D3B 9,000円 8,550円 0 0

保育利用料の減額(多子軽減)

同じ世帯から2人以上の児童が保育施設等を利用している場合

最年長の児童 保育利用料基準額表に定める額
次に年長の児童 保育利用料基準額表に定める額×0.5
その他の児童 0

同じ世帯からきょうだいが幼稚園等を利用している場合

同じ世帯から保育施設等のほかに幼稚園等を利用している児童も算定対象人数に含め、第2子以降の保育利用料を軽減します。(幼稚園等とは、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に通所または児童発達支援および医療型児童発達支援を指します。)

世帯の市町村民税の所得割が57,700円未満の場合

保護者と生計を一にする子の保育利用料は、年齢や施設利用状況に関わらず、第2子目が半額、第3子目以降は無料となります。(国の多子軽減措置の拡充)

その他の場合

世帯の市町村民税の所得割が57,700円以上の場合でも、保育利用料決定に必要な市民税の申告がなされ、市税等(保育利用料・市税・国保税・住宅使用料等)を完納している場合には、保護者と生計を一にする子の保育利用料が、第2子目が半額、第3子目以降は無料となります。(市独自の多子軽減措置の拡充)

保育利用料の減免等

上記にあてはまらない場合でも、次のような時は、申請により保育利用料が減免または徴収猶予される場合がありますので、ご相談ください。

  • 保育施設等入所児童の世帯の収入が、疾病・失業・退職等により著しく減少した時
  • 離婚等により世帯の構成員が変わった時 等

寡婦(寡夫)控除のみなし適用

未婚のひとり親世帯を対象に、税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されたとみなして、保育利用料を減免する措置がありますので、減免申請書を提出してください。

保育利用料の納付

口座振替による納付の場合

所定の口座振替依頼書に記入、金融機関への届出印を押印し、各金融機関に提出してください。

取り扱い金融機関

  • 広島銀行
  • 中国銀行
  • 中国労働金庫
  • 広島みどり信用金庫
  • もみじ銀行
  • ひろしま農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局
  • 両備信用組合

クレジットカードによる納付の場合

申込書による事前の手続きが必要です。
クレジットカード、本人確認書類をご持参のうえ、子育て支援課、収納課、または各支所で手続きをしてください。

利用できるクレジットカード

  • DC(ディーシーカード)
  • VISA(ビザカード)
  • MasterCard(マスターカード)
  • JCB(ジェーシービーカード)
  • NICOS(ニコスカード)
  • UFJ(ユーエフジェイカード)