ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 > 高齢者福祉課 > 住宅改修費の支給制度

本文

住宅改修費の支給制度

ページID:0000867 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

要介護認定を受けられている方が、自宅に手すりの取り付けや段差解消などの介護保険対象となる住宅改修を行った場合に、工事費の一部を支給します。

対象者・対象となる住宅

【対象者】介護保険の要支援または要介護認定を受けている方

【対象となる住宅】対象者の住民票上の住宅で、かつ、現に居住する住宅

住宅改修の支給対象

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. 1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

利用限度額

利用限度額は同じ住宅で対象者1人につ自己負担割合分(1割、2割または3割)を含めて20万円です。

※改めて20万円を利用できる場合

・転居した場合
・前回の住宅改修を行った時と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合

支給方法

住宅改修費の支給方法は「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを選択できます。

 
支給方法 内容
償還払い    いったん費用の全額を住宅改修事業者へ支払い、後日、市から保険給付分の払い戻しを受けます。
受領委任払い     自己負担分(1割、2割または3割)のみを住宅改修事業者へ支払い、後日、市から住宅改修事業者へ保険給付分(9割、8割または7割分)の支給をします。

※受領委任払いは三次市と協定を結んでいる事業者に限ります。
受領委任払い事業所一覧 [PDFファイル/220KB]

申請先

三次市役所高齢者福祉課介護保険係(本館2階)または各支所

申請の流れ

  1. ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要です。)
  2. 事前申請書類を揃えて事前申請を行ってください。確認後、申請書の原本をお返ししますので保管してください。(申請書の原本は完了申請の時に必要です。)
  3. 事前申請で許可がおりたら対象の住宅改修工事に着工してください。
  4. 対象の住宅改修工事の完了。
  5. 完了申請書類を揃えて完了申請を行ってください。
  6. 申請書類をもとに住宅改修が適切に行われているかを三次市で審査します。
  7. 利用者または住宅改修事業者(受領委任払いの場合)へ住宅改修費の保険給付分を支給します。

 ※事前申請をされないまま住宅改修を行われた場合、支給の対象となりません。

申請書類

 ※指定のない様式は住宅改修を依頼する事業者の様式に従ってください。

事前申請

完了申請

  • 三次市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請時にお返しした申請書原本)
  • 完了報告書 [PDFファイル/69KB]
  • 完了後の改修箇所がわかる日付入りの写真
  • 住宅改修工事費の内訳書(住宅改修施工業者の所定様式)
  • 請求書(住宅改修施工業者の所定様式)※償還払いの場合必要ありません。
  • 領収書の原本
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)