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三次市危険木等伐採事業

ページID:0001788 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

市内の危険木などの伐採・撤去処分または住宅に被害を与えている倒木の撤去処分を行う費用の一部を助成します。
※「危険木」とは、地目が山林または保安林の土地に生育する胸高直径が概ね16センチメートル以上かつ樹高5メートル以上の立木で、倒木により住宅などに被害を与える恐れのあるもの

補助対象者

市内に居住する立木の所有者または立木の所有者の承諾を得た住宅入居者など
※近隣住民に伐採の内容を説明するとともに、伐採にかかる同意かつ施業地の境界を確認していること
※交付申請時に、納期限の到来した市税等を完納していること(個人の場合は世帯員全員)

補助対象事業

  • 危険木の伐採・撤去・処分
  • 自然災害などにより住宅に被害を与えている倒木の撤去・処分

補助要件

  • 委託先が「伐採等の業務に係る特別教育(チェンソー講習)」の修了者を有する事業体または個人であること
  • 小規模崩壊地復旧事業の対象外の事業であること
  • 面的に整備し、概ね100平米以上の施業面積の施業地であること
    ※保安林・急傾斜地・砂防指定区域などの場合は、区域内行為にかかる届出・許可などの手続きが完了している土地であること

補助額

10分の7以内(上限100万円)
※補助金額に千円未満の端数があるときは切り捨て

申請方法

次の書類を農政課(市役所本館4階)または各支所に提出してください。

  • 交付申請書
  • 個人情報閲覧に関する同意書
  • 危険木の伐採、撤去および処分に要する経費がわかる見積書
  • 事業着手前の現況写真
  • 事業実施位置図
  • 立木所有者の伐採承諾書などの写し

様式

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