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特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除について

ページID:0001726 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 三次市では、近年農作物への被害報告が増加している特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)について、令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。
 また、アライグマとよく混同されるタヌキ・アナグマ・ハクビシンは、特定外来生物に指定されていないため、他の野生動物と同様に鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟免許や捕獲許可がない場合には捕獲することはできません。
 そのため、次のような侵入防止や追い払いなどの対処により被害を防いでください。

中型動物による被害対策

  1. 動物のエサとなる生ごみ・ペットフードなどを外に置かないようにする。

  2.  家庭菜園などを侵入されないよう、トタン柵などを設置する。

  3.  動物が住み着くような床下や物置の下などをしっかりとふさぐ。

捕獲従事者養成講習会

アライグマ・ヌートリアを捕獲をするためには、わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。

特定外来生物の捕獲従事者証は、年に1回、市が実施している講習会を受講することで取得できます。

講習会は、開催日が近づきましたら広報紙などでお知らせしますのでご確認ください。

新規に特定外来生物法に基づく捕獲従事を希望する人

防除従事者届出書(新規) [Wordファイル/34KB]

過去に講習会を受講し、継続して特定外来生物法に基づく捕獲従事を希望する人

防除従事者届出書(更新用) [Wordファイル/19KB]

防除従事者でアライグマ・ヌートリアの捕獲をされた人

捕獲作業記録用紙 [Wordファイル/17KB]

その他

三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書 [PDFファイル/671KB]
 

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