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本人通知制度

ページID:0001645 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

令和2年9月1日から登録型本人通知制度を実施しています。

制度の概要について

 この制度は、住民票の写し等を本人の委任状を持った代理人や法律で請求が認められている第三者に交付した時に、住民票の写し等の不当請求の抑止や、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、その交付の事実を事前登録者にお知らせする制度です。

本人通知制度のイメージ図本人通知制度のイメージの画像

登録について

 通知を希望する場合は事前に登録の申請が必要です。

登録内容の変更について

 通知の対象となる証明書等の変更、および住民異動や戸籍届出により登録内容に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。変更の届出がない場合はお知らせができない場合がありますのでご注意ください。

登録内容の廃止について

 登録を廃止する場合は廃止の届出が必要です。なお、次のような場合は登録を廃止します。

  • 死亡したとき
  • 失踪宣告を受けたとき
  • 国外に転出したとき
  • 居所不明等により住民票が消除されたとき
  • 通知が返戻されたとき

通知の対象となる証明書等について

住民票関係

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書

戸籍関係

  • 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原を含む)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し

通知の内容について

  • 交付した日
  • 交付した証明書等の種類と通数
  • 請求者の種別(代理人・第三者)

 ※請求者の氏名等は記載されません。

登録、変更および廃止手続きについて

受付場所

 市民課市民窓口係(市役所東館1階)または各支所

受付時間

 平日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
 ※三次市にお住まいでない場合や、窓口にお越しになれない場合は郵送でも手続きできます。

手続きができる人

 三次市に住民票がある人(またはあった人)
 三次市に本籍がある人(またはあった人)

手続きに必要な書類等

 登録時 :本人通知制度事前登録申請書
 変更・廃止時:本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書
 および
 本人確認書類:マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート・在留カード等
 ※代理人の場合は委任状、および代理人の本人確認書類等が必要です。
 ※三次市に住民票があった人、および三次市に本籍があった人が手続する場合は現在の住所等を確認
 する書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

手数料

 無料

申請書等のダウンロード

 本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)[PDFファイル/119KB]
 本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)[PDFファイル/125KB]
 委任状[PDFファイル/316KB]

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