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三次市三次ブランド販路拡大支援事業補助金

ページID:0001556 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

中小企業者等が主体となって研究開発した新技術、新製品または主力製品の販路拡大を目的に人口規模の大きい都市において開催される産業見本市等へ出品する場合、必要な経費の一部を助成します。

補助対象者

納期限の到来した市税・料を完納しており、次のいずれかに該当する方

  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、市内に主たる事業所を有する会社または個人
  2. その他市長が適当と認める者

補助対象事業

補助対象者が研究開発した新技術、新製品または主力製品の販路拡大を支援するため、人口規模の大きい都市において開催される産業見本市等へ出展する事業、販路拡大のために行うインターネット環境の整備、パッケージリニューアルに係る経費

新技術・新製品とは

補助対象者が主体となって新たに開発した技術・製品であって、次のいずれかに該当するものをいう

  1. 補助対象者がこれまでに開発または生産したことのないものであって、経営基盤の強化や事業規模の拡大を図ることができるもの
  2. 補助対象者が既に保有する技術または製品に、新たに開発した技術の要素またはこれまでに付加されたことがない他の既存の技術の要素を付加されたもの

主力製品とは

補助対象者において特に力を注いでいる製品であって、収益性の高い製品あるいは競合する市場において販売シェアの高い製品

産業見本市等とは

次のいずれかに該当するものをいう。
ア 新技術、新製品又は主力製品の販路拡大のための見本市、展示会、博覧会、商談会、物産展等
イ 開催についての定めが明らかで、広く公募されており、評価結果が公表され、その認証が行われる国内外で開催される品評会
※ただし、事業者が単独で行う販売促進活動は除く。

補助対象経費

産業見本市等に出品する経費(小間料、備品借上料、製品運搬料)
販路拡大のために行うインターネット環境の整備に係る経費
販路拡大のために行う既存商品のパッケージリニューアルに係る経費
※消費税および地方消費税相当額を除く。

補助率

補助対象経費の2分の1以内
※算出した額に千円未満の端数があるときは、切り捨て。

補助上限額

25万円
※申請は1補助対象者1回限り

申請方法

次の書類を商工観光課へ提出してください。

  1. 交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)
    三次市三次ブランド販路拡大支援事業補助金交付申請書[Wordファイル/18KB]
    三次市三次ブランド販路拡大支援事業補助金交付申請書[PDFファイル/110KB]
  2. 産業見本市等の開催が確認できる資料
  3. 補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書の写し等)
  4. その他、市長が必要と認める書類

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

様式集

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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