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三次市新規開業支援事業補助金

ページID:0001531 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

新規開業の促進による産業界の活性化を図るため、市内で新たに開業する方に対し、広告宣伝事業に要する経費の一部を助成します。

補助対象事業

申請者が新規開業時(新規開業日から90日以内)に行う広告宣伝

 ※新規開業:市内において新たに出店することまたは新たに事業所等を開設することをいう
 ※新規開業日:開業届記載の開業日または法人設立日をいう

補助対象者

次の要件にすべて該当する方が対象となります。

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(大企業者の出資率が2分の1未満)で、市内に本店を有する法人、個人または市内に住所を有する新規開業者
  • 納期限の到来した市税・料を完納している方
  • 3年以上継続して事業を実施する方
  • 国、県、市、財団等から同一事業に対する助成を受けていない方

補助の対象外となる場合

※次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける店舗や公序良俗に反する店舗の場合
  • 営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
  • 営業日数が週4日未満の場合
  • 市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として出店する場合
  • 三次市起業支援事業補助金、三次市空店舗出店支援事業補助金、三次市チャレンジショップ運営支援事業補助金の交付を受けた者

補助対象経費

  1. 開業時の折り込みチラシの製作および新聞折り込みに要する費用
  2. 新聞、雑誌等の広告掲載に要する経費
  3. ホームページ開設に要する経費

※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く
※ノベルティグッズ等への広告は対象外

補助率

補助対象経費の2分の1以内
※算定した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て

補助上限額

20万円

交付条件等

  • 印刷物の製作業者は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者(個人を含む)であること
  • 補助金交付決定後に実施し、当該年度内に完了すること

申請方法

次の書類を商工観光課へ提出してください。

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

様式集

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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