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三次市補助金等申請事務サポート事業補助金

ページID:0001529 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市では、新型コロナウイルス感染症に伴う事業者向け補助金等の申請にあたり、
行政書士等へ委託した際に要する経費の一部を助成します。

補助対象者

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する事業者で、市内に本店又は主たる事業所を有するもの
  2. 国,広島県及び三次市から事業者向け補助金等についての支給決定を受けているもの
  3. 市税・料等を完納しているもの
    (ただし、新型コロナウイルス感染症による納税猶予等が該当する場合は、この限りでない。)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する
    暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係でないもの

補助対象経費

令和4年4月1日以降に契約した、事業者向け補助金等の申請に係るサポートに要する
行政書士及び社会保険労務士への委託費
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税相当額を除く。
※国、県その他の団体等から別に助成措置等を受けたときは、当該補助対象経費から当該助成措置等の額を控除する。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内

補助上限額

10万円

手続き方法

次の書類を商工観光課へ提出してください。

  1. 交付申請書
  2. 事業者向け補助金等の支給決定通知書の写し
  3. 行政書士等と締結した申請事務サポートに係る契約を証するものの写し
  4. 行政書士等からの請求が確認できる書類
  5. 行政書士等への支払が確認できる書類
  6. その他、市長が必要と認める書類

※申請は事業者向け補助金等の完了後に行うものとし、令和5年3月1日までに提出すること

様式集

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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