ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 収納課 > インターネット公売(落札後の手続)

本文

インターネット公売(落札後の手続)

ページID:0001519 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

落札後の手続(動産)

落札後の手続の流れ

落札後の手続の流れ図

三次市役所へご連絡下さい

(1)入札期間終了後、公売担当部署から落札者(最高価申込者)またはその代理人等へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。このメールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開いてください。

※このメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。

(2)メールに記載された公売担当部署連絡先に連絡してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。

(3)代理人に公売参加申し込みから落札後の手続までを委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続を行ってください。なお、来庁の際には代理人の身分証明書の提示が必要となります。

(4)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合。
代理人が落札後の手続きのみを行う場合について

買受代金などの納付

(1)納付していただく金額(買受代金に充当される公売保証金額を除く)

買受代金(課税財産の場合):落札価額+落札価額の10%(消費税相当額)

※1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、公売担当部署から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行振込

 ※公売担当部署から送信するメールで振込口座をお知らせします。

 ※振込手数料は、落札者の負担となります。

 ※類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)

 ※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

 ※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ公売担当部署にご相談ください。

エ 現金または銀行振出小切手の直接持参

 ※小切手は三次市に本店もしくは支店のある広島手形交換所管内の金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

 ※受付時間は、平日9時から17時までです。

(5)代金納付期限までに公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
代理人が落札後の手続きのみを行う場合について

必要書類の提出

(1)以下の書類を公売担当部署に提出してください。

※必要書類の提出先は、入札期間終了後に各公売担当部署が落札者またはその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。

ア 公売担当部署が落札者またはその代理人等へ送信したメールをプリントアウトしたもの

イ 落札者が個人の場合、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)

ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等

エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)

オ 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望する場合)

(2)必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接公売担当部署に持参してください。

(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合
代理人が落札後の手続きのみを行う場合について

公売物件の引渡

(1)公売担当部署の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。

(2)売却決定後、公売担当部署が買受代金の納付を確認をした後に引渡を受けることが可能となります。

(3)買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。

(4)送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
※なお、送付先は本人宛に限ります。

(5)引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「保管場所」となります。

(6)詳細は、入札期間終了後にいただく連絡等で説明します。

代理人が落札後の手続のみを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を公売担当部署へご提出ください。

 ア 委任状(委任者(落札者本人)と受任者双方の印鑑を捺印してください。法人の場合は代表者印です。)

 イ 落札者本人の身分証明書(落札者が法人の場合は商業登記簿謄本等)

 ウ 代理人が公売担当部署に来庁する場合は、代理人の運転免許証など身分証明書

 ※落札者が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

 ※送付による公売財産の引渡を希望される場合は、送付先は本人宛に限ります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)