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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(共同親権・法定養育費等)
こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
2 離婚後の親権に関するルールの見直し
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
一方の親が決められる緊急の場合
3 養育費の支払い確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
- 取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
※施行後に発生するものが対象です。
- 法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後に離婚した場合が対象です。
- 裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
- 親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施をうながします。
- 婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流について、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
- 父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
5 財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。




