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物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された国の総合経済対策に基づいて、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
以下の支給対象区分1から4の方が支給対象となります。
【基準日】令和7年9月30日
- 令和7年9月分の児童手当を三次市から受給した方(ただし、令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分の児童手当を受給した方)
- 基準日時点で三次市に住民登録がある公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方(ただし、令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分の児童手当を受給した方)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給する方(ただし、令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童の児童手当を既に三次市から受給されてる方については申請不要です。)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方(ただし、支給対象区分1で本手当を受給した元配偶者から、本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、既に子どものために応援手当が使われている場合は対象外となります。)
支給金額(1回限りの支給です)
支給対象児童1人あたり2万円
申請について
【申請が不要な方】
支給対象区分1に該当する方、令和7年10月1日から12月31日まで出生した児童の児童手当を既に三次市から受給されている方は、申請が不要です。
対象者には、2月6日(金)に「支給のお知らせ」を発送しました。
※受給を拒否する場合は、2月16日(月)までに「「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出が必要です。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/80KB]
※児童手当の登録口座を解約・変更等している場合には、2月16日(月)までに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/157KB]
【申請が必要な方】
支給対象区分2、3、4に該当する方は、原則申請が必要です。(令和7年10月1日から12月31日までに出生した児童の児童手当を三次市から受給されている方は除きます。)
- 物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/55KB]
- 物価高対応子育て応援手当申請書 [PDFファイル/322KB]
- 物価高対応子育て応援手当申請書(記載例) [PDFファイル/204KB]
【公務員の方へ】
申請をするためには、申請書の証明欄に所属庁の記載が必要ですので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
提出先は、令和7年9月30日時点の住民票所在市区町村になります。
【令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方へ】
他の市区町村で児童手当の認定を受けた後、三次市へ転入された場合は、児童が出生した際、最初の児童手当の認定を受けた市区町村から本手当が支給されます。詳しくは、最初に児童手当の認定を受けた市区町村へお問い合わせください。
【DV被害によりお子さんとともに避難している場合】
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
申請受付期間
令和8年2月2日(月)から令和8年3月31日(火)まで
※ただし、令和8年3月中に出生した児童分や、離婚などの理由でその他に該当する場合の申請は、令和8年4月30日(木)まで
支給時期
令和8年2月26日(木)から順次支給を予定しています。
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)
こども家庭庁のホームページは下記よりご確認ください。
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当<外部リンク>
給付金に関する振り込め詐欺などにご注意ください
ご自宅や職場などに三次市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三次市の窓口または、最寄りの警察署へご連絡ください。




