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法人市民税-減免制度
公益社団法人等に対する減免制度
収益事業を行っていない公益社団法人等である場合には、当該収益事業を行っていない期間の法人市民税(均等割)が減免される制度があります。
減免申請区分 | 提出書類 | 申請受付期限 |
新規 |
・法人市民税(均等割)減免申請書 |
毎年4月30日まで (休日の場合、その翌開庁日まで) |
継続 | ・減免申請事項に係る状況報告書 ・均等割申告書 ※継続については対象法人に申請様式を送付します。 |
減免の対象となる範囲については、下記の「三次市法人市民税減免取扱要綱」をご覧ください。
・三次市法人市民税減免取扱要綱 [PDFファイル/114KB]