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後期高齢者医療制度の保険料について

ページID:0017128 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

保険料について

後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合算額です。

年間保険料=均等割額+所得割額

令和6・7年度

  • 均等割額 ・・・ 年額49,621円 
  • 所得割額 ・・・ (総所得金額等−基礎控除)×9.63%(1円未満切捨て)(※)
  • 年間保険料限度額 ・・・ 80万円 (※)

※改定による影響を緩和するため、令和6年度のみ、所得割率は総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下の方は8.98%となります。また、生年月日が昭和24年3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は、年間保険料限度額は73万円となります。

保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。

広島県後期高齢者医療広域連合ホームページで保険料の試算ができます<外部リンク>

保険料の軽減制度

  • 所得の少ない方の保険料の軽減
    世帯内の被保険者と世帯主の前年の所得の合計額等により、均等割額の軽減を判定します。
  • 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
    後期高齢者医療制度に加入するまで、被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。