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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、三次市においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施しています。
対象となる世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな基準」と「従来の水準」との差額
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給までの手続き
♦現在、三次市で生活保護受給中の世帯
原則として申出手続きは不要です。
2026年9月以降に毎月支払われる保護費とともに追加給付を行います。
♦現在、三次市で生活保護を受給していない世帯
保護を受給していた当時の世帯主からの申出手続きが必要です。
申出受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日
※三次市で生活保護を受給していた期間が対象となります。他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申出書・同意書 | 所定様式(下記からダウンロードできます。) |
| 申出者の本人確認書類の写し | マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートの写しなど |
| 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し |
発行から3か月以内のものが必要です。 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本が必要です。 ※申出対象世帯内のすべての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。 |
| 全世帯員の住民票の写し | 外国人の場合のみ |
|
申出者本人の口座情報が確認できる資料 |
預金通帳の写し、キャッシュカードの写しなど |
| 加算等の挙証資料 | 加算の申出がある場合のみ |
|
委任状、代理人の確認書類、本人との関係を証する書類 |
代理による申出を行う場合 |
様式
参考
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html<外部リンク>
窓口での申出
三次市役所 社会福祉課
郵送での申出
送付先:〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 三次市役所 社会福祉課
追加給付に関するお問い合わせ
追加給付の経緯や本件の一般的な内容のお問い合わせは下記追加給付相談センターへお問い合わせください。
| 電話番号 | 0120-179-445 |
|---|---|
| 受付時間 | 9時00分から17時00分まで ※土日祝日を除く(8月から10月は土日祝日も開設。) |
|
相談センターホームページ |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク> |
注意事項
給付金や追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。
指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。








