本文
(変更協議)地域計画に係る地域での話し合い(協議)について
変更の協議について
農業経営基盤強化促進法第19条および農業経営基盤強化促進法施行規則第16条の規定に基づき協議を行います。
内容について、ご意見がある場合は意見書をご提出ください。
内容について、ご意見がある場合は意見書をご提出ください。
意見書提出期間:令和8年7月16日から令和8年7月30日(郵送の場合7月30日必着)
※ご意見については、地域計画の趣旨に照らして適当であるもののみ随時掲載させていただきます。
※ご意見については、地域計画の趣旨に照らして適当であるもののみ随時掲載させていただきます。
変更内容
今後の流れ
変更協議を行った後、下記の1から3までの手順を経て、地域計画を変更します。
1 関係機関への意見聴取(農業委員会等)
2 公告・縦覧(2週間)
3 変更案の策定・公告
1 関係機関への意見聴取(農業委員会等)
2 公告・縦覧(2週間)
3 変更案の策定・公告
協議の結果の公表【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
【結果】
現在、公表されている結果はありません。
【結果】
現在、公表されている結果はありません。








