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三次市起業支援事業補助金

ページID:0001548 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新たに市内で起業する方に対し、起業に必要な経費の一部を助成します。

補助対象事業

起業のために行う事務所の新築または増改築等施設整備
※借地または借家の場合は、地権者等の承諾が得られたものであること

補助対象者

次の要件にすべて該当する方が対象となります。

  • 市内に住所を有する新規起業者で20歳以上69歳以下の方
  • 納期限の到来した市税、料等を完納していること
  • 大企業者の出資率が2分の1未満である方
  • 三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等を受けている方
  • 3年以上継続して事業を実施する方
  • 事業の健全な経営が見込める方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係の団体でないこと

※次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業や公序良俗に反する事業の場合
  • 営業時間が17時以降のみの場合(昼間の営業がない場合)
  • 営業日数が週4日未満の場合
  • 市外に本店を有する事業者のチェーン店または支店等として起業する場合
  • 市内で現に営業している方(過去6カ月以内に営業していた方を含む)が、この店舗を閉店して新たに出店する場合
  • 国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合
  • 起業しようとする者が、過去に三次市女性起業支援事業助金交付要綱または、三次市若者・シニア起業支援事業補助金交付要綱(旧制度に基づく補助金を含む)に基づき補助金の交付を受けている場合
  • 三次市三次町街なみ整備助成事業補助金交付要綱に定める補助金交付対象事業に該当する部分の店舗改装費

補助対象経費

事務所の新築または増改築等施設整備に要する経費および広告料
※消費税および地方消費税相当額を除く

補助率等

補助対象経費の2分の1以内
※算出した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨て

補助上限額

100万円

交付条件等

  • 事務所の新築または増改築等施設整備を行う施工業者は、市内に本店を有する建築関連業者(個人を含む)であること※建築関連業者は、建設業法の規定に基づく国土交通大臣または広島県知事の許可を受けていること
  • 広告料に係る印刷物の制作業者は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者(個人を含む)であること
  • 補助金交付決定後に着工し、交付決定日の属する会計年度の2月末日までに工事が完了すること

申請方法

 

次の書類を商工観光課商工労働・企業誘致係へ提出してください。

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

様式集

※Wordデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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