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三次市小規模事業者持続化補助金
設備等の導入や事業所の改修に要する経費の一部を補助します。
受付開始日 令和8年4月1日
※予算に達し次第、受付を終了します。
市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などを図ることにより、経営力の向上をめざす目的とし導入する設備等の新設、増設、事業所の改修のほか販路拡大や売上向上を目的としたデジタルマーケティングに要する経費の一部を補助します。
補助対象者
次の各号に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1)市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下)。
(2)補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けていないこと。
(3)補助対象者が申請時において納期限の到来した市税、料等を完納していること。
(4)代表者、役員または使用人その他の従業員等が、暴力団(三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないこと。
補助対象経費
次の各号に掲げる経費を対象とし、要件があるものについてはそれぞれすべてを満たすもの
設備の新設および増設に要する経費
(1)本市の固定資産税の課税対象となる償却資産のうち、建物に附属する設備、機械装置、車両、運搬具、工具器具または備品に分類されるもののうち経営力の向上に役立てるものに限る。ただし、単に設備の更新と認められるものは除く。
(2)取得価格が20万円(消費税および地方消費税を除いた金額)以上であること。
(3)補助対象者が単独で所有し、市内の事業所に新設、増設されるものであること。
(4)リース契約に基づくものでないこと。
(5)汎用性の高いものでないこと。
※汎用性があり目的外使用になり得るもの(例えばパソコンやタブレットなど)は対象外
(6)原則、市内に本店または本社がある事業者に発注すること。
(7)補助金の交付決定後に整備されるものであること。
(8)自動販売機でないこと。
(9)自動車税または軽自動車税が課税されるものでないこと。
(10)太陽光発電またはその関連設備でないこと。
(11)補助金交付決定日の属する会計年度の2月末日までに設置を完了すること。
事業所の改修に要する経費
(1)補助対象者が単独で所有していること。
(2)本市の固定資産税の課税対象(営業用)であること。
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく改修工事であること。
(4)改修を行う施工業者については、市内に本店を有する法人または市内に住民登録および主たる事業所を有すること。
(5)改修に要する経費が50万円(消費税および地方消費税を除いた額)以上であること。
(6)補助金交付決定日の属する会計年度の2月末日までに改修を完了すること。
デジタルマーケティングに要する経費
(1)webサイトの新規制作費、リニューアル経費、ECサイトの構築・導入費
(2)webサイト掲載用の写真撮影・素材購入費、動画制作費、バナー制作・画像編集費
(3)リスティング広告、SNS広告(Facebook、Instagram、LINE、X(旧Twitter)等)、動画広告(YouTube等)、バナー広告等の出稿料
※ハードウェア費用、通信インフラ費用、人件費、運用費は補助対象外です。
補助金額
(1)補助対象経費の4分の1相当額(千円未満の端数は切り捨て)。
(2)補助金の上限額は30万円。
(3)補助金の交付は、1補助対象者に1回限りとする。
申請方法
次の書類を、三次商工会議所または三次広域商工会へ提出してください。
・交付申請書
交付申請書、事業経営計画書、事業収支予算書 [Wordファイル/26KB]
交付申請書、事業経営計画書、事業収支予算書 [PDFファイル/258KB]
・宣誓書
宣誓書 [Wordファイル/17KB]
宣誓書 [PDFファイル/243KB]
・直近の決算書および確定申告書の写し、法人税確定申告書
・新設または増設する補助対象設備等の機能等が分かる資料(カタログ等の資料)
・補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書の写し等)
・整備予定箇所の図面および現況写真(設備の新設、増設および事業所の改修を行う場合)
その他様式
・理由書 ※補助対象設備等を購入する事業者が市外の場合、理由書が必要です。
理由書 [Wordファイル/36KB] 理由書 [PDFファイル/95KB]
・実績報告書
実績報告書 [Wordファイル/22KB] 実績報告書 [PDFファイル/226KB]
※Word・Excelデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
申請受付窓口
◆市内事業所所在地が旧三次市内の事業者
受付場所/三次商工会議所
連 絡 先/電話:0824-62-3125 Fax:0824-63-5200
受 付 日/月~金曜日(祝日除く)
受付時間/9時から12時、13時から16時
◆市内事業所所在地が作木・布野・君田・三良坂・三和・吉舎・甲奴の事業者
受付場所/三次広域商工会
(本 所)電話:0824-44-3141 Fax:0824-44-3390
(作木支所)電話:0824-55-2124 Fax:0824-55-3535
(布野支所)電話:0824-54-2036 Fax:0824-54-2876
(君田支所)電話:0824-53-2039 Fax:0824-53-2971
(吉舎支所)電話:0824-43-3171 Fax:0824-43-4171
(三和支所)電話:0824-52-2065 Fax:0824-52-2589
(甲奴支所)電話:0847-67-2433 Fax:0847-67-2349
受 付 日/月~金曜日(祝日除く)
受付時間/9時から12時、13時から16時
ただし、各支所窓口につきまして、曜日によっては閉所しておりますので、ご注意ください。








