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多様な人材確保環境整備事業補助金

ページID:0038860 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

市内の中小企業および三次市雇用労働対策協議会会員企業の外国人材の受け入れ環境を整備するために必要な経費の一部を助成します。

補助対象者

納期限の到来した市税・料を完納しており、市内に主たる事業所を有する中小企業で、市内事業所に外国人材の受入れを行った以下のいずれかに該当する方

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
  • 三次市雇用労働対策協議会会員企業

補助の対象外

  • 代表者、役員または使用人その他従業員等が、暴力団員等に該当する者または密接な関係を有している者
  • 補助金の交付を受けようとする対象経費について、この告示と同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けている者
  • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第15条に規定する改善命令、第16条に規定する認定の取消し、第36条に規定する改善命令又は第37条に規定する許可の取消しを受けた者
  • 介護事業所等(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者および指定介護予防支援事業者が当該事業を行うために設置した事業所並びに同法に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護医療院)

補助対象経費・補助上限額

  • ハード事業
     
    補助対象経費 補助率 補助上限額 備考
    社宅の改修費 2分の1以内 30万円 改修工事は申請年度の2月末までに完了すること
    建物賃借料 敷金および礼金を除く。月額上限は5万円とし、
    12ヵ月限りとする。※申請は単年度ごと
    備品購入費

    電動自転車、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、
    電子レンジ、炊飯器、テーブル、ベッド

 

  • ソフト事業
     
    補助対象経費 補助率 補助上限額 備考
    研修費 2分の1以内 20万円

    日本語研修の受講料、教材費、講師謝金等

    資格取得費 業務に資する資格試験等の検定料、受験料等
    翻訳・通訳費 社内規定・マニュアル等の多言語化に要する
    翻訳委託料、通訳料等
    送迎委託費 住居から就労場所への送迎費
    ※ガソリン・軽油等は除く
    ●ハード事業・ソフト事業合わせて1事業者につき上限額は30万円。

※外国人材:本補助金の対象となる外国人材とは、次の要件を満たすものに限ります。
 ・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する特定技能
  または技能実習の在留資格を有し、市内の事業所において就労する者

申請方法

次の書類を商工観光課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 事業収支予算書
  • 誓約書
  • 雇用する外国人材についての資料(※別表にある資料)
  • 補助対象経費の積算根拠となる資料(見積書の写し等)
  • 【社宅を改修する場合】施工前の現況写真
  • 【建物の賃貸借を行う場合】賃貸借契約書の写し
  • 前各号に掲げるほか、市長が必要と認める書類

 

※別表

入国前の外国人技能実習生の場合

・次の書類のうちいずれかの書類
1.技能実習計画書の写し
2.技能実習計画認定通知書の写し
3.雇用契約書および雇用条件書の写し

技能実習中の外国人技能実習生の場合 1.技能実習計画認定通知書の写し
2.雇用契約書および雇用条件書の写し
3.在留カードの写し
特定技能外国人の場合 1.雇用契約書および雇用条件書の写し
2.在留カードの写し

様式集

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