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遊休財産等の利活用促進について

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0021209 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

 

三次市が所有する普通財産のうち、遊休化が懸念される財産の利活用を図るとともに健全な行財政運営の推進を目的に、遊休財産等利活用促進条例を令和5年12月15日から施行しました。
本条例を適用させて遊休財産等の利活用を図る場合は、利用する事業者等の公募を行い、要件を満たした事業者を適用事業者として指定します。適用事業者は、遊休財産等の減額譲渡や減額貸付などの奨励措置を受けることができます。

期間を設けて募集している物件

対象財産

 

事業
区分

所在地

財産
種別

面積
(m2)

地目・構造

最低売却価格
(減額前・税別)

現在募集案件はありません

※対象財産の詳細は、ホームページをご覧ください。
※建物の価格は税抜きです。契約金額は建物の見積額に消費税額を上乗せした額となります。
※対象財産の購入希望がある場合には、まず適用事業者の指定の申請をしてください。申込期間内に1つの財産に対し複数の申請があった場合には、入札の方法により譲渡先を決定します。
​※減額譲渡の申請受付または審査中であっても、最低落札価格以上での購入希望者がいた場合には、その購入希望者への譲渡を優先することになりますのでご容赦ください。

申請期間

現在募集していません​

※土日、祝日を除きます
※9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く)
※郵送の場合は、消印有効とします

随時募集物件                      

対象財産

 

事業
区分

所在地

財産
種別

面積
(m2)

地目・構造

最低売却価格
(減額前・税別)

譲渡 君田町東入君字向松ヶ瀬254番25 土地 291.00 雑種地 2,072,000円
譲渡 君田町西入君字岩田75番1 土地 1272.00 雑種地 4,600,000円
譲渡 吉舎町海田原字馬場238番1 土地 752.00 雑種地 1,100,000円
譲渡 君田町東入君字南雨10010番1 土地
建物
1370.74
282.63
宅地
RC平家建
3,500,000円
譲渡 吉舎町吉舎字七日市537番1 土地 63.89 宅地 400,000円
譲渡 吉舎町吉舎字東郷744番4 土地 497.05 宅地 2,980,000円
譲渡 布野町戸河内字滝之迫307番2他2筆 土地 1210.29 雑種地 1,560,000円

※対象財産の詳細は、ホームページをご覧ください。
※建物の価格は税抜きです。契約金額は建物の見積額に消費税額を上乗せした額となります。
※対象財産の購入希望がある場合には、まず適用事業者の指定の申請をしてください。申込期間内に1つの財産に対し複数の申請があった場合には、入札の方法により譲渡先を決定します。
​※減額譲渡の申請受付または審査中であっても、最低落札価格以上での購入希望者がいた場合には、その購入希望者への譲渡を優先することになりますのでご容赦ください。

申請期間

 随時、先着順に受け付けます

対象者

 対象事業を行う個人または法人。ただし、次の事項に該当する場合は申請できません。

⑴ 成年被後見人または破産者で復権を得ない者
⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業および同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用に供しようとする者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までの規定に該当する者
⑷ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体または当該団体の役職員もしくは構成員
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者
⑹ 売払財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
⑺ 市税等または法人市民税を滞納している者
⑻ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本市職員
⑼ 市有財産売払いに関し、次のいずれかに該当する者で、その事実があった日から2年を経過していないもの
ア 一般競争入札の公正な競争を妨げた者または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合した者
イ 落札者が契約を結ぶことまたは契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者または正当な理由がなく契約の締結をしなかった者
⑽ 三次市建設工事指名除外基準規程(平成16年三次市訓令第41号)に基づく指名停止措置を受けている者
⑾ 前各号のいずれかに該当する事実があった者の代理人または委託等を受けた者
⑿ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

対象事業

遊休財産等を利用して行う事業であって、産業振興、定住促進、社会福祉の増進その他地域の活性化等に寄与するものとして、市長の承認を受けた事業が対象となります。

対象事業

事業例

産業振興に寄与する事業

事務所、工場、加工所、販売所、店舗、倉庫、社員寮、資材置場、複合商業施設、事業用作物栽培農地など

定住促進に寄与する事業

居住用住宅、賃貸住宅、賃貸集合住宅など(転売目的を除く)

社会福祉の増進に寄与する事業

老人ホーム、グループホーム、障害者・高齢者福祉施設など

文化振興に寄与する事業

美術館、博物館、劇場、工房、神楽練習場など

観光振興に寄与する事業

宿泊施設、ピクニック場、キャンプ場、グランピング場、温浴施設、観光施設など

子育て・教育に寄与する事業

保育園や幼稚園、塾、スポーツ施設、合宿所など

地域の活性化に寄与する事業

ゲストハウス、共同倉庫、共同作業場、集会施設、イベント会場など

【対象外事業の例】

  • 売却目的の取得
  • 貸付目的の取得(賃貸住宅等以外)
  • 自家消費作目栽培農地目的の取得
  • 駐車場利用目的のみの取得
  • 太陽光発電設備設置目的の取得 など

奨励措置

奨励措置

内容

遊休財産等(利用事業を行う場合に限る)の減額譲渡

最低売却価格(税別)に2分の1を乗じた額を上限に減額

遊休財産等(利用事業を行う場合に限る)の無償貸付

無償貸付
※貸付期限の上限は12か月です
※譲渡を前提としたお試しとして貸し付けるものです

遊休財産等(利用事業を行う場合に限る)の減額貸付

適正な貸付価額に2分の1を乗じた額を上限に減額
※貸付期間の上限は12か月です
※譲渡を前提としたお試しとして貸し付けるものです

禁止事項

適用事業者は、次に掲げる事項を行ってはいけません。ただし、遊休財産等を取得した日から10年を経過した場合は、この限りではありません。

  • 遊休財産等を第三者に譲渡すること。
  • 市長の承認なく利用事業を休止し、または廃止すること。
  • 遊休財産等を目的外に使用し、または貸し付けること。

指定事業者の指定の取消し等

適用事業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その指定を取り消します。また、適用事業者の指定を取り消したときは、違約金として奨励措置により減額した額を支払う義務が生じます。

  • 禁止事項およびこの条例の規定に違反したとき。
  • 市長の承認なく利用事業を休止または廃止したとき。
  • 遊休財産等を取得した日から1年以内に利用事業に着手していないとき。
  • 虚偽その他不正な手段により奨励措置を受けたとき。
  • 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めたとき。

申請方法

手続きの流れ

減額譲渡の手続きの流れ

  1. 対象財産(譲渡)の公募
  2. 適用事業者指定の申請
    ※事前に相談してください
  3. 適用事業者指定の決定
  4. 減額譲渡の申請
  5. 見積書の提出
  6. 減額譲渡の決定
    ※複数の申請があった場合には入札により決定します
  7. 契約締結(契約保証金入金(売買代金の10%)または売買代金一括入金)
  8. 売買代金入金
  9. 物件引渡し(現状引渡しとなります)
  10. 所有権移転登記
    ※手続きに伴う費用はすべて申請者負担となります

無償貸付または減額貸付の手続きの流れ

  1. 対象財産(貸付)の公募
  2. 適用事業者指定の申請
    ※事前に相談してください
  3. 適用事業者指定の決定
  4. 無償貸付または減額貸付の申請
  5. 無償貸付または減額貸付の決定
  6. 契約締結
  7. 貸付開始(貸付に伴う光熱水費その他維持管理費は使用者負担となります)
  8. 貸付期間満了返還(使用者により原状回復していただきます)

適用事業者指定の申請方法

三次市遊休財産等奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)に次の⑴から⑺の書類を添えて、財産管理課へ提出してください。

 ⑴ 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
   ア 法人 現在事項全部証明書および代表者事項証明書
   イ 法人でない団体 規約の写しおよび団体代表者の住民票の写し
   ウ 個人 市区町村が発行する住民票の写し
 ⑵ 印鑑登録証明書または印鑑証明書
 ⑶ 市税等の滞納のない証明書
 ⑷ 事業者概要書(別紙1)
 ⑸ 事業計画書(別紙2)
 ⑹ 誓約書(別紙3)
 ⑺ その他市長が必要と認めるもの

※利活用を検討されている方は申請書を提出する前にまずはご相談ください。

減額譲渡の申請方法

適用事業者の指定の決定後に、三次市遊休財産等減額譲渡申請書(様式第3号)を財産管理課へ提出してください。

※1つの遊休財産等に対し複数の申請があった場合には、入札の方法により譲渡先を決定します。
※減額譲渡の申請受付または審査中であっても、最低落札価格以上での購入希望者がいた場合には、その購入希望者への譲渡を優先することになりますのでご容赦ください。

無償貸付または減額貸付の申請方法

適用事業者の指定の決定後に、三次市遊休財産等無償貸付等申請書(様式第5号)を財産管理課へ提出してください。

※1つの遊休財産等に対し複数の申請があった場合には、先着順で決定します。
※無償貸付または減額譲渡の申請受付または審査中であっても、最低落札価格以上での購入希望者がいた場合には、その購入希望者への譲渡を優先することになりますのでご容赦ください。

提出先

三次市 総務部 財産管理課 住宅・財産活用係
〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 東館4階

様式

条例・規則

これまでの利活用実績

年度 遊休財産等所在地 個人・法人の別

譲渡・貸付の別

利用事業 事業内容 契約金額
実績はありません

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