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開発行為等に伴う文化財包蔵地等の協議について

ページID:0040716 更新日:2026年8月12日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財包蔵地の確認・照会について

文化財保護法により包蔵地内での開発や遺跡の発見時には届出が必要です。
開発と文化財保護の調整を図るため、開発面積の大小、内容、地区、地勢を問わず開発工事を計画される場合は、下記の書式により協議してください。

埋蔵文化財包蔵地の確認依頼(一式) [PDFファイル/2.91MB]

 
このようなとき 内容
  • 物件調査している。
  • 土地の登記等に関して調査している。

埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼書(兼回答書) [Wordファイル/23KB]の書式により協議してください。​

※物件調査にチェックを入れてください。

記入例【様式1物件調査】埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼書(兼回答書) [PDFファイル/1.02MB]
現在、埋蔵文化財が確認されているか(周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか)を回答いたします。

開発工事を計画している。
例えば
  • 宅地造成
  • 住宅や店舗、工場の建設
  • 構造物の建設
  • 森林伐採
  • 搬出道の設置
  • 太陽光発電
など

埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼書(兼回答書) [Wordファイル/23KB]の書式により協議してください。

記入例【様式1開発事業】埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼書(兼回答書) [PDFファイル/1.03MB]

※切土・盛土など土地の形状を変更する工事の際には開発(工事)計画にチェックを入れてください。

押印は不要です。

ご提出いただいた協議書にもとづいて、専門職員が現地調査等を行って回答いたします。

埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼の結果、試掘調査が必要な場合。

埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼の結果、試掘調査が必要であると回答があった場合は、試掘依頼書を1部提出してください。

試掘依頼書 [Wordファイル/29KB] 

試掘同意書 [Wordファイル/29KB]

周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発を行う。

文化財保護法では、遺跡内において土木工事などを行おうとする場合、事業者は工事着手の60日前までに届出をしなければなりません。(文化財保護保護法第93条)。
届出に基づき、発掘調査等の協議を行います。​

届出をご提出前に教育委員会へご相談ください。

埋蔵文化財の発掘について(届け) [Wordファイル/42KB]

記入例 埋蔵文化財の発掘について(届け) [PDFファイル/153KB]

〔様式1〕「埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼書」の提出方法

  1. 窓口(三次市役所本館5階 三次市教育委員会 社会教育課)へ直接提出
  2. 郵送で提出
  3. 電子メールでの提出 ※データ容量は5MB以内に納めてください。

 宛て先:〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号
     三次市教育委員会 社会教育課 文化学習係

 E-mai:bunka@city.miyoshi.hiroshima.jp

注意事項

依頼書を受け取り後、1~2週間程度で回答します。

試掘調査が必要な場合は更に時間がかかりますので、事業計画が決定した直後などなるべく早めにご提出ください。

〔様式1〕「埋蔵文化財包蔵地等の確認依頼書」の回答書の受け取り方法

  1. 郵送をご希望の方は、返信用切手(84円)を添付し宛て先を記入した長形3号封筒を同封ください。
  2. 電子メールでの提出の場合は、同じ方法で返信いたします。
  3. 電話のみでの回答は行っておりません。

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