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三次市地域公共交通会議(令和8年度)
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、また地域公共交通の活性化および再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規程に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成および実施に関し必要な協議を行うため、「三次市地域公共交通会議」を設置しています。
設置根拠
三次市地域公共交通会議設置要綱 [PDFファイル/159KB]
協議事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
- 市運営有償運送の必要性および利用者から収受する対価に関する事項
- 交通計画の策定および変更の協議に関する事項
- 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
- 交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事業
- 持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項
- 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
構成委員
令和8年度三次市地域公共交通会議委員名簿 [PDFファイル/129KB]
- 三次市副市長
- 三次市地域共創部長
- 一般旅客自動車運送事業者
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体
- 住民または利用者の代表
- 国土交通省中国運輸局広島運輸支局長またはその指名するもの
- 広島県地域政策局長またはその指名するもの
- 道路管理者
- 鉄道事業者
- 広島県警察三次警察署長またはその指名するもの
- 学識経験者
三次市地域公共交通計画(第2期)
三次市では、鉄道、高速バス、路線バス、三次市民バス、三次市相乗りタクシー事業等の地域公共交通の運行、並びに関連事業を推進してきました。また、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、住民・利用者の代表、交通事業者、商工業や福祉等の関係団体、学識経験者、行政機関の担当者等により構成される「三次市地域公共交通会議」を設置し、施策の検討や関係機関の連携を進めています。一方で、全国的に地域公共交通をとりまく環境は年々厳しさを増しており、三次市においても、人口減少や高齢化に伴う利用者数の減少、新型コロナウイルス感染症蔓延を契機とする地域公共交通の利用離れ、また、交通事業者の人手不足等を要因とする路線バスの廃止・減便など、様々な問題が生じています。三次市地域公共交通計画(第2期)は、このような厳しい社会情勢を前提とした上で、市民の暮らしを支え続けられる持続可能な地域公共交通体系の確立を図るための基本計画(マスタープラン)をして、その基本的な方針や事業内容等を定めるものです。
計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間です。
令和8年度の会議開催状況
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回 |
開催日 |
資料・会議概要 |
|---|---|---|
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第1回 |
令和8年6月29日 |
過去の開催状況
- 令和7年度の三次市地域公共交通会議
- 令和6年度の三次市地域公共交通会議
- 令和5年度の三次市地域公共交通会議
- 令和4年度の三次市地域公共交通会議
- 令和3年度の三次市地域公共交通会議
- 令和2年度の三次市地域公共交通会議
- 令和元年度の三次市地域公共交通会議
- 平成30年度の三次市地域公共交通会議
- 平成29年度の三次市地域公共交通会議
- 平成28年度の三次市地域公共交通会議
- 平成27年度の三次市地域公共交通会議
- 平成26年度の三次市地域公共交通会議
- 平成25年度の三次市地域公共交通会議
- 平成24年度の三次市地域公共交通会議
- 平成23年度の三次市地域公共交通会議
- 平成22年度の三次市地域公共交通会議
- 平成21年度の三次市地域公共交通会議
- 平成20年度の三次市地域公共交通会議








