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公共工事の前払金の取り扱いについて
本市では、これまで公共工事の前払い金の取扱いについては、厳しい財政事情を踏まえ、請負代金額の10分の3以内の額を支払うこととして運用してきましたが、平成20年12月15日以降の契約分から前払金の額を請負代金の10分の4以内とします。
変更前 | 請負金額の10分の3を超えない範囲 |
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変更後 | 請負金額の10分の4を超えない範囲 |
運用開始
平成20年12月15日以降の契約分から
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本市では、これまで公共工事の前払い金の取扱いについては、厳しい財政事情を踏まえ、請負代金額の10分の3以内の額を支払うこととして運用してきましたが、平成20年12月15日以降の契約分から前払金の額を請負代金の10分の4以内とします。
変更前 | 請負金額の10分の3を超えない範囲 |
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変更後 | 請負金額の10分の4を超えない範囲 |
平成20年12月15日以降の契約分から