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三次市の共催・後援名義の使用申請について
三次市の共催・後援名義を使用する場合は、事前申請が必要です。
次の内容をご確認のうえ、申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書の様式は、このページからダウンロードできます。
「三次市教育委員会」の共催、協賛、後援名義の使用については、三次市教育委員会共催・後援名義の使用申請についてをご覧ください。
申請区分
| 共 催 | 三次市が事業の企画および運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担する事業 |
|---|---|
| 後 援 | 三次市が事業の趣旨に賛同し、その実施を支援する事業 ※一般的な名義使用は「後援」となります。 |
※申請区分がわからない場合は、事前にご相談ください。
審査基準
申請者(主催者)に関する審査基準
次のすべてに該当するものでなければなりません。
- 三次市の文化活動の振興または住民の福祉の向上に寄与する団体等であること。
- 三次市内に事務所を置き、組織が明確かつおおむね三次市全域を対象とした規模であり、その運営が適切な団体等であること。ただし、全国大会、県大会が三次市で開催される場合や三次市が特に必要と認める場合は、この限りでない。
- 宗教団体または政治団体に直接関係がないこと。
- 団体等の代表者、役員等が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。
- 過去にこの制度による承認を取り消された場合は、相当の期間を経過していること。
事業(行事)に関する審査基準
次のすべてに該当するものでなければなりません。
- 三次市の基本方針に沿い、文化活動の振興または住民の福祉の向上を図るもので公益性が高いものであること。
- 事業の開催地は、原則として三次市であること。ただし、市民の広い参加が期待でき、または三次市を広く知らしめることが期待できる場合は、この限りでない。
- おおむね三次市全域を対象とした事業であること。
- 衛生、災害、事故防止等について、十分配慮されていること。
承認できない事業
事業内容が次のいずれかに該当すると認められる場合には、承認できません。
- 宗教目的または政治目的と認められるものの。
- 営利目的と認められるもの。
- 公序良俗に反し、またはその恐れがあるもの。
- その他承認することが不適当と認められるもの。
申請書類および提出先
承認を受けようとする場合は、事業開催日の原則30日前までに、次に掲げる書類を事業内容と関連がある担当部署に提出してください。
担当部署は、「各部署の業務・問い合わせ先」をご覧ください。
| 区 分 | 様式名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 必須 | 三次市共催及び後援名義使用承認申請書 [Wordファイル/25KB] | |
| 必須 | 事業の具体的内容を明らかにする書類 | |
| 該当時 | 収支のわかる書類 ※収支予算書(参考様式) [Wordファイル/19KB] | 料金(参加料、入場料等)を徴収する事業等の場合 |
| 必須 | 団体規約、会則その他これらに類するものまたは主催者の概要が分かる書類 | |
| 該当時 | 返送先を明記し、切手を貼付した返信用封筒 | ・承認書等の郵送を希望される場合は必要です ・電子交付の場合または三次市申請窓口に直接取りに来られる場合は不要です |
| 該当時 | その他、三次市が必要と認める書類 |
遵守事項
承認を受けた申請者(主催者)は、次のことを遵守してください。
- 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに三次市(申請した担当部署)に届け出てください。
- 事業実施に当たっては、関係法令を遵守し、事故防止に万全を期してください。
- 万が一事故が発生した場合は、承認を受けた者の責任において処理してください。ただし、共催事業については、別途協議に基づき対応しますので、速やかに共催行事の担当部署に連絡してください。
承認の取消し
承認を受けた申請者(主催者)が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消す場合があります。
なお、共催または後援の承認の取り消しにより主催者に損害が生じた場合であっても、三次市は、賠償等の責任を負いません。
- 申請内容に虚偽があったとき。
- 審査基準に適合しなくなったと認めるとき。
- 承認できない事業に該当すると認めるとき。
- 三次市の信用を傷つける行為をしたとき。
- その他、三次市が承認することが適当でないと認めたとき。
その他
三次市が必要があると認めるときは、実績報告書の提出を求めることがあります。








