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三次市教育委員会共催・後援名義の使用申請について

ページID:0038808 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

三次市教育委員会の共催・後援名義を使用する場合は、事前申請が必要です。
次の内容をご確認のうえ、申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書の様式は、このページからダウンロードできます。

「三次市」の共催・後援名義の使用については、三次市の共催・後援名義の使用申請についてをご覧ください。

申請区分

 
共 催 教育委員会が事業の企画および運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担すること。
後 援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その実施を支援すること。
※一般的な名義使用は「後援」となります。

 ※申請区分がわからない場合は、事前にご相談ください。

審査基準

申請者(主催者)に関する審査基準

次のすべてに該当するものでなければなりません。

  1. 学校教育、社会教育、生涯学習、スポーツおよび文化芸術の普及ならびに振興に寄与する団体等であること。
  2. 三次市内に事務所を置き、組織が明確かつおおむね三次市全域を対象とした規模であり、その運営が適切な団体等であること。ただし、全国大会、県大会が三次市で開催される場合や教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
  3. 宗教団体または政治団体に直接関係がないこと。
  4. 団体等の代表者、役員等が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。
  5. ​過去にこの制度による承認を取り消された場合は、相当の期間を経過していること。

事業(行事)に関する審査基準

次のすべてに該当するものでなければなりません。

  1. 三次市教育行政の基本方針に沿い、学校教育、社会教育、生涯学習、スポーツおよび文化芸術の普及ならびに振興を図るもので公益性が高いものであること。
  2. 事業の開催地は、原則として三次市であること。ただし、市民の広い参加が期待できる場合は、この限りでない。
  3. おおむね三次市全域を対象とした事業であること。
  4. ​衛生、災害、事故防止等について、十分配慮されていること。

承認できない事業

事業内容が次のいずれかに該当すると認められる場合には、承認できません。

  • 宗教目的または政治目的と認められるもの。
  • 営利目的と認められるもの。
  • 公序良俗に反し、またはその恐れがあるもの。
  • その他承認することが不適当と認められるもの。

申請書類

承認を受けようとする場合は、事業開催日の原則30日前までに、次に掲げる書類を教育委員会に提出してください。

電子申請で申請される場合は、共催および後援名義使用承認申請の電子申請を開始します(実証実験)から申請してください。

区 分 様式名 備 考
必須 三次市教育委員会共催及び後援名義使用承認申請書 [Wordファイル/25KB]  
必須 事業の具体的内容を明らかにする書類 例)事業計画書、開催要領等
該当時 収支の分かる書類 ※収支予算書(参考様式) [Excelファイル/11KB] 料金(参加料、入場料等)を徴収する事業等の場合。
必須 団体規約、会則その他これらに類するものまたは主催者の概要が分かる書類  
該当時 返送先を明記し、切手を貼付した返信用封筒 ・承認通知書等を郵送で希望される場合は必要です。
・電子申請の場合または三次市教育委員会に直接取りに来られる場合は不要です。
該当時 その他、教育委員会が必要と認める書類  

申請後の流れ

  • 審査に2週間程度要します。
  • 審査後は、「承認通知書」または「不承認通知書」をもって結果を連絡します。
  • 上記通知書を三次市教育委員会に直接取りに来られる場合は、準備が整いましたら電話または電子メール等で連絡します。

遵守事項

承認を受けた申請者(主催者)は、次のことを遵守してください。

  1. 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に届け出てください。
  2. 事業実施に当たっては、関係法令を遵守し、事故防止に万全を期してください。
  3. 万が一事故が発生した場合は、承認を受けた者の責任において処理してください。ただし、共催事業については、別途協議に基づき対応しますので、速やかに共催行事の担当部署に連絡してください。

承認の取消し

承認を受けた申請者(主催者)が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことがあります。
​なお、共催または後援の承認の取り消しにより主催者に損害が生じた場合であっても、教育委員会は、賠償等の責任を負いません。

  1. 申請内容に虚偽があったとき。
  2. 審査基準に適合しなくなったと認めるとき。
  3. 承認できない事業に該当すると認めるとき。
  4. 教育委員会の信用を傷つける行為をしたとき。
  5. その他、教育委員会が承認することが適当でないと認めたとき。

その他

教育委員会が必要があると認めるときは、実績報告書の提出を求めることがあります。