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文化財・歴史資料に関する各種申請様式
埋蔵文化財包蔵地に関する協議について
三次市内で盛土・切土等の土木工事(農業関連や森林伐採に伴う作業道の設置を含む)、建築(個人住宅の建築・大規模な改築を含む)や各種の開発事業を行う場合は文化財保護と開発事業との円滑な調整を図るため、事前に協議していただくようお願いしています。
埋蔵文化財包蔵地は、広島県教育委員会のHP内、広島県遺跡地図より確認可能ですが、その範囲が明確でないものもあり、また、地図上に記された範囲外にも存在する可能性があります。加えて、新たに判明する文化財もあるため、工事を計画される場合は、事前に三次市委員会社会教育課までご相談ください。
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開発行為等に伴う文化財包蔵地等の協議について
文化財・歴史資料の利用に関するもの
三次市が所有する文化財や歴史資料の展示や、印刷物等への掲載を希望するときは、申請書を提出してください。
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歴史資料の貸出、撮影等の申請
指定文化財の現状変更手続きについて
指定文化財の現状変更を行う行為をする際には、事前に許可を受ける必要があります。指定文化財について何らかの行為を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
現状変更行為に該当する場合は、三次市教育委員会社会教育課へ協議のうえ、現状変更許可申請を提出してください。
文化財の指定者によって、文化庁・広島県教育委員会・三次市教育委員会いずれかの許可が必要となります。(許可者が重複する場合もあります。)
特に、文化庁の許可が必要な場合は、許可書が申請者に届くまで2~3か月以上必要ですので早めの協議をお願いいたします。
特別天然記念物オオサンショウウオの現状変更
開発工事や生態調査に伴いオオサンショウウオの一時捕獲および移動を行う場合は現状変更許可申請をご提出ください。
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特別天然記念物オオサンショウウオ現状変更許可申請








