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三次市議会では、議員の政治倫理の確立と、公正で民主的な市制の発展に寄与することを目的に「三次市議会議員政治倫理条例」を制定しました。
同条例第4条の規定に基づき、各会計年度における議員の請負状況(地方自治法施行令第121条の2に規定する額以下の請負)について公表します。
この条例は令和7年度における請負から適用されるため、公表は令和8年度からになります。
報告書等の閲覧は、三次市議会事務局(三次市役所本館7階)において、開庁日の開庁時間のみ可能です。
開庁日:月曜日から金曜日まで
※祝日、祭日および年末年始(毎年12月29日から翌年1月3日まで)を除く。
開庁時間:9時から17時まで
| 令和7年度 | 請負状況の報告は、ありませんでした。 |
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